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配信の収益化が見えてきたとき、多くの人が気になるのが「税金はどうなるのか」です。「いくらから申告が必要なのか」「機材代は経費になるのか」「海外のサービスから受け取る収益はどうなるのか」。国税庁の案内にもとづいて、会社員などが副業として配信する場合を中心に、基本を整理しました。
※この記事は一般的な情報で、税理士による個別の助言ではありません。税制は改正されることがあるため、実際の申告では、国税庁の最新の案内を確認し、迷う場合は、税務署や税理士に相談してください。
この記事で分かること
- 配信の収入が、税金の対象になるおおまかな仕組み
- 会社員が確定申告を考える目安(20万円ルール)
- 機材代を経費にするときの基本ルール
- YouTube・Twitchなど、海外サービスの収益で気をつけること
- 申告で困らないための、記録の付け方
配信の収益は、基本的に収入として扱われる
YouTubeの広告やスーパーチャット、メンバーシップ、Twitchのサブスクやビッツなど、配信で得たお金は、税金の面では収入として扱われるのが基本です。配信の収益は、「事業所得」または「雑所得」に分類されることが多く、副業として行う場合は、雑所得になるケースが一般的とされています。
| 雑所得 | 事業所得 | |
|---|---|---|
| イメージ | 副業・お小遣い稼ぎの範囲 | 事業として継続して取り組んでいる |
| 青色申告 | 原則として使えない(白色申告) | 使える(要・開業届などの手続き) |
| 損失の扱い | ほかの所得と損益通算できない | 条件を満たせば損益通算できる場合がある |
区分は、継続性・営利性・事業としての実態などで総合的に判断されます。迷う場合は、税務署や税理士に相談してください。
国税庁の案内では、雑所得は、ほかのどの所得にも当たらない所得で、副業に係る所得も例として挙げられています。副業の収入のうち、営利を目的として継続的に行うものは、「業務に係る雑所得」として扱われます。
会社員が確定申告を考える目安
会社員など、給与を1か所から受け取っていて、その給与が源泉徴収の対象になっている人は、給与以外の所得の合計が年間20万円を超えると、確定申告が必要になります(国税庁タックスアンサー No.1900)。
ここで大切なのは、20万円の基準が「収入」ではなく「所得」だという点です。
- 所得 = 収入 - 必要経費(雑所得のうち、業務に係るものの計算)
- たとえば、配信の収入が30万円でも、機材代などの経費が15万円なら、所得は15万円で、20万円を超えません。
勤務先が2か所以上ある場合や、給与以外の所得の種類が複数ある場合は、条件が変わります。また、所得税の申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合があります。お住まいの市区町村の案内を確認してください。
なお、雑所得で生じた赤字は、給与などほかの所得と損益通算できないとされています。
収入が増えたときに気をつけること
- 前々年分の「業務に係る雑所得」の収入金額が300万円を超える場合は、帳簿書類の保存が必要になります。
- 前々年分の収入金額が1,000万円を超える場合は、確定申告書に収支内訳書などの添付が必要です。
どちらも、国税庁タックスアンサー No.1500にもとづく内容です。収入が大きくなってきたら、税理士への相談を検討してください。
機材代を経費にするときの基本ルール
配信のための機材は、仕事(配信)に使う部分について、必要経費にできる可能性があります。購入金額によって、扱いが変わります。
| 機材の購入金額(1点) | 経費の扱い | ポイント |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 購入した年に全額を経費にできる | マイク・Webカメラ・照明の多くはここに入る |
| 10万円以上20万円未満 | 「一括償却資産」にすると、3年に分けて経費にできる(合計額の3分の1ずつ) | 一定の要件がある |
| 10万円以上40万円未満(※) | 青色申告者の特例で、一定の上限まで購入年に経費にできる | 青色申告が前提。雑所得では青色申告は使えない場合がある |
| それ以上 | 耐用年数にわたって、毎年少しずつ経費にする(減価償却) | PCや高額な機材はここに入る場合がある |
出典:国税庁タックスアンサー No.2100「減価償却のあらまし」より要約。(※)令和8年3月31日までに取得した場合は10万円以上30万円未満。金額や要件は税制の改正で変わるため、必ず最新の国税庁の案内で確認してください。
- 配信専用でないものは、使い分けに注意:PCやスマホなど、私用と兼ねるものは、仕事に使う割合の部分だけを経費にするのが一般的な考え方です。
- 領収書や購入履歴を残す:楽天やAmazonの購入履歴は、あとから出力できるようにしておきます。
機材の選び方は、VTuberデビューに必要な機材一式や1万円前後ではじめる配信セットで紹介しています。
YouTube・Twitchなど、海外のサービスの収益で気をつけること
YouTubeやTwitchの収益は、アメリカの会社から支払われます。そのため、多くの場合、アメリカ向けの税務情報(W-8BENなど)の入力を求められます。
- 税務情報が未提出だと、アメリカで源泉徴収される場合があります。
- 日本とアメリカの間には租税条約があり、手続きをすると、源泉徴収が軽減される場合があるとされています。
- 入力する内容や、適用される税率は、サービスによって、また時期によって異なります。必ず、YouTubeやTwitchの管理画面の案内に従って手続きしてください。
- アメリカでの源泉徴収と、日本での申告・納税は、別の問題です。日本の所得税の申告は、別に必要になる場合があります。
収益化の条件は、YouTubeの収益化条件(YPP)とTwitchのアフィリエイト条件で解説しています。
記録の付け方(今日からできること)
YouTube・Twitchなど、サービスごとの入金額と入金日を記録します。
機材・通信費の領収書や購入履歴を、フォルダにまとめておきます。
合計の所得が、20万円を超えそうかを確認します。
確定申告の時期(毎年2〜3月ごろ)の前に、準備しておくと慌てずに済みます。
よくある質問
Q. 学生や、親の扶養に入っている場合はどうなりますか?
A. 扶養には、収入の上限などの条件があり、配信の収益で超えると、扶養から外れる場合があります。条件は税制の改正で変わるため、加入している健康保険や、税務署に確認してください。
Q. 投げ銭(スーパーチャット・ビッツ)も、申告の対象ですか?
A. 配信で受け取った収益は、収入として扱われるのが基本です。受け取り方や区分は、個別の状況によって異なるため、迷う場合は、税務署や税理士に確認してください。
Q. 会社に副業を知られたくありません。
A. 給与以外の所得があるときの住民税の納付方法は、手続きによって、会社に知られにくくできる場合があります。具体的な手順は、お住まいの市区町村の案内で確認してください。副業が会社の規則で禁止されていないかも、あわせて確認してください。
まとめ
- 配信の収益は収入として扱われ、副業なら雑所得になることが多い
- 会社員は、給与以外の所得が年20万円を超えたら、確定申告が必要。基準は収入ではなく、収入から経費を引いた「所得」
- 機材は、購入金額に応じて経費にできる。10万円未満は、購入した年に全額を経費にできる
- YouTube・Twitchは、アメリカ向けの税務情報の入力が必要。管理画面の案内に従う
- 収入と経費の記録を残し、迷ったら、税務署や税理士に相談する


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